住宅改修

利用者様はもちろん、周りで支える家族様の意見も踏まえて改修計画を立てていきます。
介護保険で行える住宅改修の内容
介護保険で、家庭内での安全を確保する目的に限り、住宅の改修を行えます。
■ 手すりの取り付け
● 屋内、玄関や、他の出入口から道路までの通路に転倒防止、移動・移乗を助けるために設置するもの。形状、材質は問いません。
● 手すりの取り付けに必要な壁の下地補強工事等
■ 段差の解消
● 屋内各室間の床の段差や傾斜、玄関や出入口から道路までの通路の段差や傾斜を解消する工事
● 敷居の撤去、スロープ・転落防止・立ち上がりの設置、床のかさ上げ、緩勾配の階段・踏み台の設置等
● 浴室の床段差解消に伴う給排水工事等
■ 滑りの防止、移動の円滑化等のための床、または通路面の材料の変更
● お部屋では畳からフローリング材やビニール系床材へ、玄関・浴室・便所・外部通路では滑りにくいタイル等の床材への変更
● 床材変更のための地下補強や、通路面材変更のための路盤整備工事等
■ 引戸等への扉の取替え、および撤去
● 開き戸の引戸、折れ戸、アコーディオンカーテン等への変更
● 操作しやすいドアノブへの変更、戸車の設置
● 扉の取替えに伴う壁・柱・床の補修工事等
■ 洋式便器等への便器の取替え
● 和式から洋式便器への取替え
● 便器の位置・向きの変更
● 便器の高さ変更のための洋式便器の取替え
● 便器の取替えに伴う給排水工事等
その他、前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

階段改修例
●滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
●手すりの取り付け階段改修例

トイレ改修例
●引き戸等への扉の取替え
●洋式便器等への便器の取替え
●手すりの取り付け
●段差の解消

浴室改修例
●手すりの取り付け
●段差の解消
※ 各市区町村により対象品目が異なる場合があります。詳細は各自治体におたずねください。
詳しくは介護・リフォーム専用サイトへ介護保険適用の住宅改修の流れ
STEP.01 ケアプラン作成 住宅改修について、まずはケアマネージャーへご相談下さい。 |
STEP.02 確認 ケアマネージャーへ、見積の内容・費用を確認します。 『住宅改修を必要とするケアマネージャー等の理由書』を受け取ります。 |
STEP.03 事前申請 各市区町村窓口へ申請書、住宅改修理由書、住宅改修に関する承諾書、工事見積書、改修前の日付入り写真を提出します。 |
STEP.04 工事 改修前後の日付入り写真を撮影します。 終了後、業者より領収書を受け取ります。 |
STEP.05 申請書作成 記入項目:改修の内容 / 箇所 / 規模 / 施工業者もしくは指名 / 改修価格 / 着工および完成年月日 / 印鑑を捺印 |
STEP.06 提出 各市区町村窓口へ、申請書、住宅改修を必要とするケアマネージャー等の理由書、領収書、工事費用請求書、改修前・後の写真、被保険者証を提出します。 |
STEP.07 審査・認定 |
STEP.08 還付 購入金額の9割又は8割の払い戻しを受けられます。(お客さま指定の金融機関口座へ振込) ※自治体などにより支払方法は異なりますので、担当ケアマネージャーなどにお問合せ下さい。 |
■ 介護保険の利用について
@支給対象 要支援〜要介護5ち認定された方で、在宅で生活し住宅改修が必要とされる方
A利用限度額 現住居につき20万円
※転居した場合、要介護度が3段階以上進んだ場合は、再度20万円限度で利用できます。
● ご利用者負担額は1割又は2割です。
● お支払い方法は償還払いです。市区町村に申請後、9割又は8割の払い戻しを受けるものです。
● 自治体ごとに、介護保険以外の住宅改修助成事業を行なっている場合があります。
● 介護保険の対象にならない改修もあります。
※ 平成27年4月の介護保険(平成9年法律第123号)の改定により、平成27年8月1日から一定以上の所得がある場合、自己負担が1割又は2割の利用者負担となります。